大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ラ)338号 決定

本件記録によれば、抗告人は季相経こと倉本泰光、倉本いく、または倉本いくこと倉本以久、株式会社倉本海苔店、倉本物産株式会社に対する東京地方裁判所昭和三二年(ワ)第六七四五号建物収去土地明渡請求事件の執行力ある判決正本に基き原決定添付物件目録記載の各物件に対し強制執行をなしたところ、右強制執行につき相手方より東京地方裁判所に第三者異議の訴が提起されたこと、同裁判所(原裁判所)は、昭和四〇年六月三日、民事訴訟法第五四九条、第五四七条の規定に基き、右強制執行は右第三者異議事件の本案判決があるまでこれを停止する旨の決定をなし、本件即時抗告は右決定に対し提起されたものであること明らかである。

そこで本件抗告が適法であるか否かにつき案ずるに、凡そ第三者異議の訴が提起され、前記のように本案判決があるまで強制執行を停止する旨の決定がなされた場合には、現行法上にかゝる決定に対し不服申立を許さない旨の明文は存しないけれども、これが本案判決をなすまでの間の一時的応急的な仮の処分であることからして民事訴訟法第五〇〇条第三項後段の規定の趣旨を類推し右決定に対しても不服を申立ることができないものと解するを相当とする。

(牛山 武藤 長西)

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